訂正(2026年9月26日) 旧稿には、筆者や知人が空港で見聞きしたという確認できない体験、税関職員の判断に関する推測、「必ずバレる/バレない」に近い断定がありました。これらを撤回し、日本税関の公開手続に基づき、出国前から所有する時計と海外で新規購入する時計を分けて説明します。
海外旅行でロレックスを携行するときは、次の2つを混同しないことが重要です。
- 日本を出る前から所有している外国製時計を海外へ持ち出し、同じ時計を持ち帰る。
- 海外で新たに時計を購入し、日本へ持ち帰る。
前者は出国前に所有していたことを区別する手続、後者は海外購入品として帰国時に申告する手続です。
すでに所有するロレックスを海外へ持ち出す場合
日本税関の外国製品持出し手続は、現在使用している外国製の時計などを海外へ持ち出す場合、「外国製品持出し届」に品名、数量、特徴などを記入し、現品を添えて出国時に税関の確認を受けるよう案内しています。
確認を受けていない場合、帰国時に海外で購入した品物と区別できず、課税されることがあるとされています。確認済みの届出は帰国時に提出するため、旅行中に紛失しないよう保管します。
機内預け荷物へ入れる場合は、航空会社へ預ける前に税関の確認を受ける必要があります。受付場所と時間は出発空港の税関へ事前に確認してください。
海外で新たに購入して日本へ持ち帰る場合
海外購入品は、着用しているか、箱に入れているかだけで免税範囲が決まるものではありません。購入額と他の携帯品・別送品を確認し、必要な内容を正確に申告します。
日本税関の申告案内では、日本へ入国・帰国するすべての人が携帯品・別送品申告書を提出します。Visit Japan Webによる電子申告が推奨され、紙の申告書も利用できます。
免税範囲
海外旅行者の免税範囲では、酒・たばこ・香水以外の品物は海外市価の合計20万円までが免税範囲です。ただし、1個で海外市価20万円を超える品物は、その全額が課税対象になります。
たとえば1個25万円の品物は、5万円だけでなく25万円全額が課税対象と税関は例示しています。高額な腕時計を「20万円を超えた部分だけ」と計算しないよう注意します。
腕時計の税額
日本税関の税額計算では、旅行者の携帯品等は通常、海外小売価格のおおむね60%を課税価格とします。腕時計は関税無税で、課税価格に消費税・地方消費税合計10%が課されます。
一般的な概算は海外小売価格 × 0.6 × 10%ですが、最終税額は税関の円換算、公示レート、書類、個別事情で決まります。
帰国時の手順
- 購入品と別送品を整理し、領収書・カード利用控えを手元に用意する。
- Visit Japan Webまたは紙の携帯品・別送品申告書へ正確に入力する。
- 免税範囲を超える品物がある場合は、その旨を申告する。
- 税関職員から求められた品物・書類を提示する。
- 税関の案内に従い、必要な税金を納付する。
日本税関の入国手続は、海外購入時の領収書やカード利用控えを提示する場合があるため、保管するよう案内しています。
「税関でバレるか」ではなく正確に申告する
税関申告は、発見される可能性を予想して省略するものではありません。携帯品・別送品申告書の案内は、海外や免税店で購入した品物などを申告する必要があり、不正な持込みには罰則が科される場合があると案内しています。
当サイトは、箱を捨てる、着用する、同行者へ分けるなどの申告回避方法を案内しません。判断に迷う場合は、入国前に税関相談官へ問い合わせ、到着時に税関職員へ申告してください。
海外購入前の総額比較
現地価格、税還付、為替手数料、日本の税金まで含む購入前の計算は、ロレックスを海外で買う前に確認する税金・為替・総額で分けて説明しています。
更新履歴
- 2026年9月26日: 空港での未確認体験、税関職員の判断推測、「バレる/バレない」の断定を撤回。日本税関の一次資料に基づき、所有時計の持出し届と海外購入品の帰国時申告を分離した。
